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身体障害者手帳について

身体障害者手帳について

「身体障害者手帳」とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が、身体に障害のある人に交付する手帳で、公的な身体障害者向け福祉サービスを受ける際に必要です。

身体障害者手帳を取得することで、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引といったサービスを受けることができる他、障害者雇用での就職や転職する場合にも、障害者手帳は必ず必要になります。

身体障害者手帳の申請・取得の仕方

①相談窓口

身体障害者手帳を取得する場合、まずはお住いの自治体の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所や障害福祉課など)にご相談ください。申請に必要なものは以下の5つです。

【身体障害者手帳の取得に必要な書類】

① 交付申請書 (※1)、②身体障害者診断書・意見書  (※2)、③ 印鑑 (申請書が自著であれば不要の場合もあり)、④ マイナンバーがわかるもの (個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)です。
1、2 (※申請用の書類の名前は市区町村によって異なります)
代理人が申請する場合は、⑤ 代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)、⑥ 代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)が必要になる場合があります。
詳細はお住いの自治体の窓口にご確認ください。

②手帳取得の流れ

1.お住いの自治体の障害福祉窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手する(自治体によってはホームページからダウンロードできる場合もあります。)
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2.指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう

身体障害者手帳の取得には、指定医師による診断書・意見書が必須です。指定医とは、診断書が作成できる、県知事が指定した医師のことです。医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。かかりつけの医師が指定医でない場合は、診断書を出してもらえる医師を紹介してもらうか、お住いの自治体の障害福祉窓口にてご確認ください。
また、診断書はあまり古い日付のものだと、手帳申請時に受け付けてもらえないこともあります。市区町村にもよりますが、診断書発行日から3ヶ月~1年以内の日付の診断書を求めらることが多いようです。診断書をもらったら、なるべく早く申請しましょう。
また、この診断書障害年金の申請にも役立ちますので、コピーを保存しておくことをお勧めします。

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3.市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請する。この際に印鑑が必要になることもあります。また、マイナンバーも必要になります。
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4.審査され、障害等級が決定します。
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5.手帳受取 (およそ1ヶ月~4ヶ月)

書類に不備などがあると、取得に時間がかかる場合もあります。
手帳の取得の際には、余裕を持って申請されることをお勧めします。